令和7年度 第一回研修会報告書

令和7年度 第一回研修会報告書

2025年11月13日 / 令和7年度

◇日  時:令和7年7月16日(水)13時30分 ~ 15時00分
◇会  場:彦根市福祉センター 別館2階 多目的会議室
◇研修内容:研修テーマ:「成年後見制度について」
◇講  師:彦愛犬権利擁護サポートセンター 城戸正隆様、小野美智代様
◇参加者 :48名

令和7年度の第一回研修会は知的障害、精神障害者、認知症高齢者など判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度で、今回はこの成年後見制度をテーマに彦愛犬権利擁護サポートセンターの講師の方々に講演していただきました。

[内 容]
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度があり、ほとんどは法定後見制度を利用されている。
①法定後見制度:本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度
②本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務内容を定めておき、
 本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度

法定後見人制度は本人の状態により、3 類型に分類される。
①補助:判断能力が不十分
②補佐:判断能力が著しく不十分
③後見:判断能力が日常的にかけている

法定後見制度の権限は 3 つに分かれている。
①「補助人」:本人の同意が必要
②「保佐人」:本人の同意が必要
③「成年後見人」:本人の同意が不要

法定後見人の役割
①財産管理:預貯金の管理、不動産の維持管理
②身上監護(身上保護):生活に必要な法律行為を行う(住居の確保等)

成年後見制度利用のきっかけ
1 位:預貯金の管理
2 位:身上監護(住居・医療・介護・生活に関する手続等)3 位:施設入所のための介護保険契約
4 位:不動産の処分
5 位:相続

日常生活自立支援事業
滋賀県内の市町社会福祉協議会では、認知症高齢者や知的障害者、精神障碍者など判断能力が不十分な方が安心して暮らしていけるよう本人の意思決定に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理のお手伝いを行う地域福祉権利擁護事業を実施している。

[まとめ]
1.成年後見制度と日常生活自立支援事業は認知症高齢者や知的障害者、精神障碍者など判断能力が不十分な方々の権利擁護の手段の一つ
2.本人の意思に基づく支援が大事
3.本人の判断能力のあるうちに将来の生活について考えを聞いておく

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